保育士資格の正式名称は?「保育士免許」との違いと履歴書での書き方
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履歴書の資格欄で手が止まっていませんか。「保育士免許」「保育士資格」「保育士証」と呼び方がいくつもあり、手元の書類の名前とも一致しないことがあります。
履歴書に書く正式名称は「保育士資格」です。「保育士免許」「保育士免許証」「保育士証」は、いずれも資格そのものの名前ではありません。
この記事では、間違えやすい書き方の早見表、記入例、取得年月の確認先、保母資格をお持ちの方の手続きまで解説します。免許・資格欄の並べ方は保育士・幼稚園教諭の履歴書の書き方にまとめています。
- Q履歴書に書く保育士資格の正式名称は何ですか?A「保育士資格」です。児童福祉法は保育士を登録制と定めており、条文に「免許」という言葉は出てきません。そのため「保育士免許」「保育士免許証」は法令上の名称ではありません。「保育士証」も資格そのものではなく、登録を受けた人に都道府県知事から交付される証書の名前です。
- Q履歴書の取得年月には、保育士証の登録年月日を書くのですか?A保育士証には登録年月日と、資格要件としての卒業(修了)年月・合格年月の2つが載っています。資格欄の取得年月は資格を取得した年月なので、指定保育士養成施設を卒業(修了)した年月、または保育士試験に全科目合格した年月を書きます。保育士登録を受けなくても保育士となる資格を失うことはないため、資格の取得は登録より前に完了していると考えられます。
- Q保育士資格と幼稚園教諭免許を両方持っている場合、どう書き分けますか?A保育士は「保育士資格 取得」、幼稚園教諭は「幼稚園教諭二種免許状 取得」のように書きます。教育職員免許法は普通免許状を専修免許状・一種免許状・二種免許状に区分しているため、区分と「状」まで含めるのが正式名称です。「幼稚園教諭免許」「幼稚園教諭2種」は略記になります。
- Q保母資格しか持っていない場合、履歴書にはどう書けばいいですか?A保育士登録を受けたうえで「保育士資格 取得」と書きます。保母資格を持つ方は保育士となる資格を有するとみなされますが、保育士として働くには保育士登録を受けて保育士証の交付を受ける必要があります。登録事務処理センターへの申請から交付までおおよそ2ヶ月かかります。
保育士資格の正式名称は「保育士資格」|「保育士免許」は正式名称ではない
保育士は免許制ではなく登録制のため、児童福祉法の条文に「免許」という言葉は出てきません。だから「保育士免許」は正式名称になりません。
児童福祉法第18条の4は、保育士を「保育士登録を受け、保育士の名称を用いて…児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者」と定めています。都道府県の保育士登録簿への登録を受ける仕組みで(第18条の18)、保育士は名称独占資格で、登録のない人が保育士やこれに紛らわしい名称を使うことは禁じられています(第18条の23)。
「保育士免許」「保育士証」「保母資格」は履歴書に書かない
| よくある書き方 | 履歴書に書く正式名称 |
|---|---|
| 保育士免許 | 保育士資格 |
| 保育士免許証 | 保育士資格 |
| 保育士証 | 保育士資格 |
| 保母資格 | 保育士資格 |
| 保育士 | 保育士資格 |
「保育士証」は資格ではなく、登録を受けた人に都道府県知事から交付される証書の名前です。手元の証書に「保育士証」とあっても、履歴書に書くのは「保育士資格」です。
幼稚園教諭免許の正式名称は「幼稚園教諭一種免許状」
幼稚園教諭のほうは免許制です。教育職員免許法第4条第2項が普通免許状を専修免許状・一種免許状・二種免許状に区分しているため、区分と「状」まで含めて「幼稚園教諭一種免許状」と書きます。
| よくある書き方 | 履歴書に書く正式名称 |
|---|---|
| 幼稚園教諭免許 | 幼稚園教諭一種免許状 など |
| 幼稚園教諭2種 | 幼稚園教諭二種免許状 |
| 幼稚園教諭資格 | 幼稚園教諭一種免許状 など |
区分は手元の免許状で確認できます。保育士は「資格」、幼稚園教諭は「免許状」です。
履歴書・職務経歴書の資格欄の書き方【記入例つき】
資格欄には「保育士資格 取得」の形で書き、取得年月を添えます。取得年月は資格を取得した年月なので、保育士証の登録年月日ではなく、養成施設の卒業(修了)年月または保育士試験の合格年月です。
取得年月は「登録年月日」ではなく卒業・合格年月を書く
迷いやすいのは、保育士証に性質の違う年月が2つ載っているからです。ひとつは登録を受けた「登録年月日」、もうひとつは資格要件の「卒業(修了)年月」または「合格年月」です。「保育士証に書いてある年月」では、どちらを指すのか決まりません。
手がかりは、資格の取得と保育士登録が別だという点です。保育士登録を受けなくても、保育士となる資格を失うことはありません。登録前から資格は持っている以上、資格を取得した時点は登録より前にあります。
したがって、取得年月に書くのは卒業(修了)年月または合格年月と考えるのが筋です。登録年月日は保育士として働けるようになった日で、資格の取得日ではありません。
免許・資格欄の記入例
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 2016 | 3 | 保育士資格 取得 |
| 2016 | 3 | 幼稚園教諭一種免許状 取得 |
| 2021 | 6 | 普通自動車第一種運転免許 取得 |
保育士資格と幼稚園教諭免許状を先に置き、あとに応募先で活きる資格を並べます。並べる順序や「以上」の書き方、保育士等キャリアアップ研修・子育て支援員研修の書き方は履歴書の記事にあります。
取得見込み・登録申請中のときの書き方
在学中なら「保育士資格 取得見込み」と書き、卒業予定の年月を添えます。
卒業してすぐ応募するなら、保育士登録の申請から保育士証が届くまで、書類に不備がなくても約2ヶ月かかる点に注意します。登録を申請中なら「保育士資格 取得(保育士登録申請中)」と添えて書けます。保育士証が手元になくても、資格欄を空ける必要はありません。
職務経歴書の資格・免許欄も同じ書き方です。
一から作るなら、入力するだけで形になるツールもあります。
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Resumateで資格欄を作る無料・ログインなしで始められます保育士証(保育士登録証)で正式名称と取得年月を確認する
正式名称も取得年月も、手元の保育士証で確認できます。2026年4月以降に登録が決定した分から、証書のタイトルは「保育士登録証」に変わりました。
保育士証に書いてあること
保育士登録を受けると、保育士登録簿に次の事項が登録され、保育士証が交付されます。
- 氏名
- 生年月日
- 本籍地都道府県名
- 登録番号
- 登録年月日
- 資格要件(指定保育士養成施設卒業・卒業(修了)年月、または保育士試験全科目合格・合格年月)
履歴書の取得年月にあたるのは、いちばん下の資格要件の年月です。登録番号と登録年月日は、採用後に園へ保育士証の写しを提出するときに使う情報で、履歴書の資格欄には書きません。
保育士(保母)資格証明書は保育士証とは別物です。平成15年11月28日までの資格取得者へ交付されたもので、これだけでは働けません。
2026年4月から証書のタイトルが「保育士登録証」に変わった
児童福祉法施行規則の改正により、令和8年(2026年)4月以降に登録が決定した方へ交付される証書は、タイトルが「保育士証」から「保育士登録証」に変わりました。児童福祉法第18条の18は交付物を「保育士登録証」と書いており、名前が条文にそろった形です。
登録時期で証書の名前は違いますが、履歴書に書く正式名称は「保育士資格」のままです。氏名や本籍地が変わったら書換え交付を申請し、希望すれば旧姓や通称名を併記できます。
保母資格を持っている人は「名称変更」ではなく保育士登録をする
保母資格を持つ方は保育士となる資格を有するとみなされますが、保育士として働くには保育士登録を受けて保育士証の交付を受ける必要があります。
「保母資格から保育士資格への切り替え」と説明されますが、登録事務処理センターは、保育士登録の手続きは「保母」から「保育士」への名称変更ではないと明記しています。名前の書き換えではなく、新規の登録です。
資格が消えたわけではありません。2001年の児童福祉法改正の附則が、保育士として必要な知識及び技能を有する者を保育士となる資格を有する者とみなしているためです。失われたのは資格ではなく、登録しないまま保育士を名乗って働ける状態のほうです。
手続きは3つです。登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」を取り寄せ、同封の払込用紙で手数料4,200円(2026年8月時点)を郵便局の窓口で払い込み、申請書に保母資格証明書の原本を添えて簡易書留で郵送します。交付まで約2ヶ月かかるので、復職するなら求人探しの前に動きます。
登録後に履歴書へ書くのは「保母資格」ではなく「保育士資格」です。書き方に迷うなら、項目に沿って入力する方法もあります。
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正式名称は「保育士資格」で、「保育士免許」「保育士証」は資格の名前ではありません。取得年月に書くのは登録年月日ではなく、資格を取得した年月にあたる卒業(修了)年月か合格年月です。迷ったら手元の保育士証の資格要件欄を見てください。
この記事の執筆者
株式会社DeLT
保育士転職のホンネの企画・執筆を担当する編集部です。転職サービスの実態を調査し、公的資料や各社の一次情報にあたったうえで、保育士の方が自分に合うサービスを選べるよう情報を発信しています。